TOP » 解体工事をお考えの方へ
当組合は宮崎県内全域46社(令和5年4月1日現在)の解体工事施工技士等の専門資格を有する社員が所属する解体工事業者で構成され、全国組織である(公社)全国解体工事業団体連合会に加盟するとともに、毎年解体工事に係る特別教育や研修会・講習会を主催している、安心して信頼できる団体です。
お問い合わせを頂きご依頼を頂いたら、当組合所属のお近くの解体工事業者をご紹介いたします。
みなさまの疑問にお答えします。
無料です。
県内どこへでもお伺いしてお見積りします。
県外の場合でも、ご紹介できる業者を探せる可能性がありますので、ご相談下さい。
可能です。
家屋全体はもちろん、家屋の一部撤去や基礎や外壁のみの撤去、小さな物置からビル・マンションまで解体できます。
建設リサイクル法の施行により、解体建物が80m2を超える場合は届出または許可を有している業者でないと工事が出来ませんのでご注意下さい。
騒音対策をしっかり行いますが、どうしても全く無音ということはありません。
防音や粉塵対策として養生シートを使用するなどして対策を行います。
また、近隣の方々へは工事前に解体をする旨と工期等のお知らせを一軒一軒行います。
大丈夫です。
お見積り時に石綿(アスベスト)調査者が、家屋の調査を行い、内装材・外装材の調査を行い、その旨をお見積りに入れさせていただきます。
可能です。
移設したい場合は別途ご相談下さい。
基本的に解体後はその土地の土や砂利のままの整地となりますが、砕石敷き詰めや舗装する場合は別途ご相談下さい。
囲いに関しても、木杭とロープの立ち入り制限の簡単な囲いから設置可能ですのでご相談下さい。
施主様には契約書等への記名押印をしていただく必要がありますが、施主様ご自身で用意する書類等はほとんどありません。
ご自宅等の解体の場合、解体終了後に滅失登記用の証明書をお渡ししますので、法務局へ提出していただく必要があります。
詳細はお問い合わせください。
見積りの際は細かい指示をいただく場合もあるので、立ち会っていただければありがたいですが、工事中に関しては立会いの必要はありません。
工事完了時に確認の立会いをお願いしております。
ガス・電気・電話線などの停止及び引込み線やメーターボックスの撤去を各関係会社に連絡し、工事前に撤去してもらう必要があります。
水道だけは解体の際に使用しますので、停止しないようお願いします。