10月1日着工より開始 建築物石綿含有建材調査者による事前調査の義務化

TOP » お知らせ一覧 » 10月1日着工より開始 建築物石綿含有建材調査者による事前調査の義務化

10月1日より、建物の解体・改修・各種設備工事を行う場合には「建築物石綿含有建材調査者」の資格を有する者の事前調査が義務付けられました。この事前調査は工事の規模にかかわらずすべての工事が対象となり、一定規模(解体部分の床面積の合計80㎡)以上の場合は、施工業者が労働基準監督署と都道府県に対し事前調査の結果報告を行うことも義務付けられました。