石綿(アスベスト)取扱い作業従事者特別教育について・・・!!

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組合では毎年特別教育を開催しており、その中に石綿取扱作業従事者特別教育があります。
1,対象業務は・・・
・石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業
・損傷、劣化等により労働者が粉塵にばく露する恐れのある石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
2,労働安全衛生法第59条第3項
「事業者は、危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は 衛生のための特別の教育を行わなければならない」

上記の特別教育の内容は「石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程」として次のように内容が決められています。
<学科>
石綿の有害性                 0.5時間
石綿等の使用状況               1時間
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置   1時間
保護具の使用方法               1時間
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項  1時間
(合計)4.5時間
<実技> なし

組合では以上の内容にて特別教育を開催します。
開催日 令和5年6月17日㈯ 9時~15時
場所  ㈱宮崎建友会館2階会議室
お申し込み方法や詳細についてはホームページの特別教育欄をご覧ください。