インボイス制度(適格請求書保存方式)への対応について

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 令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の要件として、インボイス制度(適格請求書保存方式)の導入が予定され、各企業・団体等において「適格請求書発行事業者」の登録がすすめられております。また、このインボイス制度について、弊組合の対応についてお問合せも頂いております。
 そこで、当組合のインボイス制度(適格請求書保存方式)への対応につきまして、下記の通りご案内申し上げます。
 まず、当組合は免税事業者であり、令和4年4月15日の理事会におきまして、インボイス制度(適格請求書保存方式)への対応について検討しました。その結果、弊組合の主な事業収入は会費((消費税課税対象外)であり、インボイス制度(適格請求書保存方式)に対応する必要はなく、適格請求書発行事業者の登録は行わないこととしましたので、よろしくお願いいたします。
 尚、ご不明の点がございましたら、遠慮なく事務局までお問合せ下さい。