建築物石綿含有建材調査者のご案内(厚生労働省より)

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 次のような案内が厚生労働省より届きましたのでお知らせします。令和5年10月1日から解体部分の床面積合計が80㎡以上の解体工事を行う場合は、事前に「建築物石綿含有建材調査者」による調査が義務付けられます。尚、調査結果について施工業者が労働基準監督署と都道府県に対して、事前調査の結果を報告することが必要になります。詳細につきましては下記のリーフレット及び厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」をご覧ください。
尚、弊組合には前述の「建築物石綿含有建材調査者」が在籍しており、依頼にもとづいて調査者を派遣することが可能ですので、必要な場合はご連絡ください。

建築物石綿含有建材調査者 厚生労働省